グリーン・エネルギー・マークの使用手続き

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「グリーン・エネルギー・マーク」の使用に関しては、「グリーン・エネルギー・マーク使用運用規則」をご覧ください。当規則には申請書類や契約書のひな型が含まれています。

申請

グリーン・エネルギー・マークの使用をご希望の場合、マーク事業者(証書発行事業者)から当機構へグリーン・エネルギー・マーク使用許諾申請書をご提出ください。マークの使用許諾申請を行うには、以下の情報が必要になります。

  • マーク使用者の名称、代表者名、住所、電話番号、連絡先担当者名
  • 製品製造等に要する電力量が分かる資料(標準原価等)
  • 製品の製造等に充当するグリーン電力相当量
  • 使用目的、使用方法、使用媒体
  • 使用予定数量(製造予定表等)
  • マーク添付時の使用デザイン図

契約に基づくマークの使用

当機構とマーク事業者、マーク事業者と企業等マーク使用者の間で、マークの使用許諾契約を締結します。使用許諾契約は、グリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約(ひな型)に基づきます。
当該契約に基づいて企業等はグリーン・エネルギー・マークの使用が可能になります。

マークの使用イメージ

①マーク事業者と企業などは、マークの使用許諾契約を締結する。
(この際企業等は、マーク事業者に製品の製造に要する電力量、製造予定数量等、グリーン・エネルギー・マークの使用許諾契約に必要な情報を報告)
②企業等は、マーク事業者に定期的に製品の製造に要する電力量、製造実績数量等の実績を報告する。
③企業等は、マーク事業者にロイヤリティ(=マーク使用実績見合い)を支払う。
(①の契約に基づき、企業等の事業年度ごとにマーク使用実績を確定し、当該事業年度末から2カ月以内に支払う)

A 当機構とマーク事業者は、包括的なマーク使用ライセンス契約を締結する。
(当該契約に基づき、マーク事業者は、企業等から支払われたロイヤリティを持ってグリーン電力の発電を確保することを条件に、無償でマークを二次使用〈再使用許諾〉することが可能となる)
B マーク事業者は、当機構に企業等からの報告を提出する。
C 当機構は、提出資料を確認し、マークの使用実績を検証する。

グリーンエネルギー相当量の確保

マーク事業者は、当機構とのマーク使用許諾契約に基づき、グリーン電力相当量を確保する義務を負います。

マークの使用イメージ

A 当機構とマーク事業者は、包括的なマーク使用ライセンス契約を締結する。
(当該契約に基づき、マーク事業者は、企業等から支払われたロイヤリティ(利益)をもってグリーン電力の発電を確保することを条件に、無償でマークを二次使用〈再使用許諾〉することが可能となる)
B マーク事業者は、(b)の発電実績を報告する。
C 当機構は、発電実績を認証する。

(a)マーク事業者は、Aの契約に基づき、グリーン電力発電事業者との間でグリーン電力の発電委託契約を締結、グリーン電力の発電を確保する。
(b)グリーン電力発電事業者は、発電実績を報告する。
(c)マーク事業者は、(a)の契約に基づき、委託の対価を支払う。

グリーン・ エネルギー・マークについて

グリーン・エネルギー・マークのイメージ

製品の製造等に必要な電力をグリーン電力で賄ったことを製品に添付して表現するマークです。製品の製造等に必要な電力をグリーン電力で賄ったことを製品に添付して表現する。

グリーンエネルギー認証に関する
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