(廃棄物発電を含む)
<付帯する要件>
<付帯する要件>
認証対象となる水力発電は以下の3つのケースに限定されている。
<付帯する要件>
<付帯する要件>
<付帯する要件>
<付帯する要件>
認証対象となる水力発電は以下の3つのケースに限定されている。
グリーンエネルギーの量に比例した環境価値の移転が発生するため、第三者の認証機関がグリーンエネルギー証書で示すグリーン電力量・熱量を認証する仕組み
step 1
設備認定
グリーン電力・熱としての適格性を備えているか
グリーン電力量・熱量が正しく計量・計算可能かを審査
step 2
電力量・熱量認証
定められた方法で、正しく・正確にグリーン電力量・熱量が算定できているかを審査
グリーンエネルギー発電・熱生成事業者はグリーンエネルギー環境価値を移転した後、再生可能エネルギーを活用していることや、CO2削減に寄与している旨の主張を行うことはできなくなります。ただし、適切な表現方法であればグリーンエネルギー認証の認定設備であること等は主張可能です。
適切な表現を行っていただくために、表現等に関するガイドラインを定めています。
直接証書事業発行事業者へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
グリーンエネルギー認証の設備認定や電力量・熱量認証は
証書発行事業者を介して行われることとなっています。