グリーン熱認証料金規定
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グリーンエネルギー 利用者
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証書発行
事業者 -
発電・熱生成
事業者
グリーンエネルギー 利用者
証書発行
事業者
発電・熱生成
事業者
本料金規定は、当機構が実施するグリーンエネルギー認証業務におけるグリーン熱認証の料金内容を規定するものです。
料金の適用は、熱設備認定申請日、熱量認証申請日、契約日およびマーク使用日を基準とする。
料金は以下のとおりとする。
年間登録料
証書発行事業者1団体あたりの年間登録料。
なお、新規に発行事業者として登録した場合、当該年度の年間登録料は、新規申請者審査料を差し引いた額とする。
太陽熱
雪氷エネルギー
バイオマス熱
新規申請者審査料
当機構と契約していない事業者からの申請について、証書発行事業者としての適格性審査を行うための料金。
各種申請料
設備認定申請料
熱設備認定申請された設備容量に単価を乗じた料金。
太陽熱集熱面積
設計貯雪氷量
熱出力
熱量認証申請料
熱量認証申請された熱量に単価を乗じた料金。
認証機関マーク使用料
熱量認証申請された熱量に単価を乗じた料金。
上記料金単価には、消費税および地方消費税を含まないものとする。
当機構は、毎四半期末に、電力量認証申請料、設備認定申請料、認証機関マーク使用料のそれぞれについて、第2項に基づき計算される金額に、請求書発行時の消費税および地方消費税の税率を乗じた金額(小数点以下切り捨て)を請求するものとする。新規申請者審査料については、申し込み受付を行った四半期末に、第2項に基づく金額に請求書発行時の消費税および地方消費税の税率を乗じた金額(小数点以下切り捨て)を請求するものとする。年間登録料については、毎年4月1日の設備認定状況に応じて第2項に基づいて計算される金額に、請求書発行時の消費税および地方消費税の税率を乗じた金額(小数点以下切り捨て)を6月末に請求するものとする。
設備認定申請料
熱量認証申請料
認証機関マーク使用料
※毎四半期末申請者への料金の請求は毎四半期末に行うものとし、別途定めのない限り、請求書発行から30日以内に当機構指定の口座に料金を支払わなければならない。支払いが遅延した場合は必要な措置を講ずる。なお、支払い手数料は支払い者が負担する。
本料金規定については、当機構の業務量・収支状況や認証電力量等を考慮した上で、作成するものとする。 本料金規定の改定内容は、申請者会合に報告する。
この規定は、2023年11月1日より施行する。
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