グリーン熱認証料金規定

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本料金規定は、当機構が実施するグリーンエネルギー認証業務におけるグリーン熱認証の料金内容を規定するものです。

適用

料金の適用は、熱設備認定申請日、熱量認証申請日、契約日およびマーク使用日を基準とする。

料金構成・料金単価

料金は以下のとおりとする。

年間登録料

証書発行事業者1団体あたりの年間登録料。
なお、新規に発行事業者として登録した場合、当該年度の年間登録料は、新規申請者審査料を差し引いた額とする。

太陽光のイメージ

太陽熱

太陽熱認定
設備なし
10 ※1団体あたり
太陽熱認定設備
登録累計
2,000㎡まで
20 ※1団体あたり
太陽熱認定設備
登録累計
2,000㎡超
40 ※1団体あたり
雪氷エネルギーのイメージ

雪氷エネルギー

雪氷エネルギー
認定設備なし
10 ※1団体あたり
雪氷エネルギー
認定設備登録累計
15,000tまで
20 ※1団体あたり
雪氷エネルギー
認定設備登録累計
15,000t超
40 ※1団体あたり
バイオマス熱のイメージ

バイオマス熱

バイオマス熱
認定設備なし
10 ※1団体あたり
バイオマス熱認定設備登録累計
1,000kWまで
20 ※1団体あたり
バイオマス熱認定設備登録累計
1,000kW超
40 ※1団体あたり

新規申請者審査料

当機構と契約していない事業者からの申請について、証書発行事業者としての適格性審査を行うための料金。

10 ※1件あたり

各種申請料

設備認定申請料のイメージ

設備認定申請料

熱設備認定申請された設備容量に単価を乗じた料金。

太陽熱

太陽熱集熱面積

5円/m2
雪氷エネルギー

設計貯雪氷量

2円/t
バイオマス熱

熱出力

10円/kW
熱量認証申請料のイメージ

熱量認証申請料

熱量認証申請された熱量に単価を乗じた料金。

0.006 ※1MJあたり
認証機関マーク使用料のイメージ

認証機関マーク使用料

熱量認証申請された熱量に単価を乗じた料金。

0.014 ※1MJあたり

上記料金単価には、消費税および地方消費税を含まないものとする。

請求金額と請求時期

当機構は、毎四半期末に、電力量認証申請料、設備認定申請料、認証機関マーク使用料のそれぞれについて、第2項に基づき計算される金額に、請求書発行時の消費税および地方消費税の税率を乗じた金額(小数点以下切り捨て)を請求するものとする。新規申請者審査料については、申し込み受付を行った四半期末に、第2項に基づく金額に請求書発行時の消費税および地方消費税の税率を乗じた金額(小数点以下切り捨て)を請求するものとする。年間登録料については、毎年4月1日の設備認定状況に応じて第2項に基づいて計算される金額に、請求書発行時の消費税および地方消費税の税率を乗じた金額(小数点以下切り捨て)を6月末に請求するものとする。

  • 設備認定申請料のイメージ

    設備認定申請料

  • 熱量認証申請料のイメージ

    熱量認証申請料

  • 認証機関マーク使用料のイメージ

    認証機関マーク使用料

    ※毎四半期末
新規申請者審査料
※申し込み受付を行った四半期末
年間登録料
※毎年4月1日の設備認定状況
6月末請求
消費税
※請求書発行時消費税/地方消費税

支払い方法

申請者への料金の請求は毎四半期末に行うものとし、別途定めのない限り、請求書発行から30日以内に当機構指定の口座に料金を支払わなければならない。支払いが遅延した場合は必要な措置を講ずる。なお、支払い手数料は支払い者が負担する。

料金規定の改定

本料金規定については、当機構の業務量・収支状況や認証電力量等を考慮した上で、作成するものとする。 本料金規定の改定内容は、申請者会合に報告する。

現地調査費用の請求ならびに支払い

  1. 当機構が現地調査を実施する場合は、原則2名とする。また、現地調査後は申請者に対して、費用を請求できるものとする。なお、専門家が同行した場合においても、同様に請求できるものとする。
  2. 請求金額は、当機構が別途定めた規程に基づく金額とする。
  3. 金額の請求は、現地調査終了後、当機構が金額を確定し、申請者に対して請求書にて通知するものとする。
  4. 金額の支払いは、請求書に記載された振込み期日までに指定する銀行口座に支払うものとする。なお、銀行口座支払いに伴う手数料については、申請者の負担とする。

現地調査時における専門家への謝金の支払い

  1. 専門家が同行した場合は、当機構は申請者に対し謝金を請求できるものとする。ただし、謝金を請求する場合には、当機構が別途定めた規定で定める日当は請求しないものとする。
  2. 謝金額については、当該年度の委員謝金と同額とする。
  3. 金額の請求および支払いならびに支払いに伴う手数料については、前条第2項および第3項の定めによるものとする。

この規定は、2023年11月1日より施行する。

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