CO2削減相当量認証制度に
おける検証手数料規定
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グリーンエネルギー 利用者
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証書発行
事業者 -
発電・熱生成
事業者
グリーンエネルギー 利用者
証書発行
事業者
発電・熱生成
事業者
本手数料規定は、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会が実施しているグリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度において、検証機関である当機構が行う検証業務に係る手数料(以下、「検証手数料」という)を規定するものです。
検証手数料は、CO2削減計画検証とCO2削減相当量検証に適用するものとする。
料金は以下のとおりとする。
CO2削減計画検証申請手数料
CO2削減計画の検証により発生した料金とする。当該CO2削減計画申請にかかる1発電設備(1設備認定番号あたり)につき単価を乗じたもの。なお、検証結果報告書の作成については本手数料に含まれるものとする。
CO2削減相当量検証申請手数料
CO2削減相当量の検証により発生した料金とする。当該CO2削減相当量申請にかかる1発電設備の1年度分の検証申請につき単価を乗じたもの。なお、削減相当量の実績確認ならびに検証結果報告書の作成については本手数料に含まれるものとする。
上記料金単価には、消費税および地方消費税を含まないものとする。
当機構は、毎四半期末に、CO2削減計画検証申請手数料およびCO2削減相当量検証申請手数料のそれぞれについて、第2項に基づき計算される請求金額に、請求書発行時の消費税および地方消費税の税率を乗じた金額(小数点以下切り捨て)を請求するものとする。
申請者への料金の請求は毎四半期末に行うものとし、別途定めのない限り、請求書発行から30日以内に機構指定の口座に料金を支払わなければならない。支払いが遅延した場合は必要な措置を講ずる。なお、支払い手数料は支払い者が負担する。
本規定については、当機構の業務量・収支状況等を考慮した上で、作成するものとする。本規定の改定内容は、申請者会合に報告する。
この規定は、2019年4月1日より施行する。
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